登録番号:11303
弁理士平山は20年以上の特許明細書作成等の実務経験を持ち、世界の15ヶ国以上に特許出願をした経験を有しています。よろしくお願い致します。
商標登録の出願の方法(手続)についてお悩みのこと、又は分からないことはございませんか。そんなときはこのホームページをご利用下さい。皆様のお役に立てますよう頑張っております。こんなことも知りたい、これだけでは不十分ということがあれば、どんどんお知らせ下さい。微力ながら、このホームページを改良して行きたいと思っております。
リュードルフィア特許事務所の紹介
〒334-0053
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TEL: 090-2485-0627, FAX: 048-229-6394
e-mail: info@luehdorfia.com
お電話でのお問い合わせは月〜金の10:00〜18:00
FAX、e-mailでのお問い合わせは24時間承っております。
特許関係のご相談は、お気軽にご連絡下さい。
リュードルフィア特許事務所は、お客様にとって最も適切な特許権の取得をお約束
いたします。特許出願、とりわけ、化学系特許出願は、安心してリュードルフィア
特許事務所にお任せ下さい。
リュードルフィア特許事務所の特徴
リュードルフィア特許事務所は、親切かつ丁寧な対応をする特許事務所として、
お客様から好評を得ております。個々の事件に関する対応も、画一的ではなく
事件に応じた細かい対応をすることでお客様の信頼を得ております。
けして大きな特許事務所ではありません。でも小さいからこそ、
お客様一人一人に、ご期待以上のサービスを提供することができます。
事務所の大小には関係がありません。むしろ小さい特許事務所だからこそ、
誰が担当しているかがお客様から明らかなのです。
そして、お客様との親密なコミニュケーションを図ることが可能となるのです。
リュードルフィア特許事務所は、化学分野を主体とした特許事務所です。
化粧品、接着剤、電池関係
バイオマス熱分解関係、セメント関係
水素添加技術、スラリー処理関係
石油、石炭化学関係、
エンジニアリング関係
炭素材料関係、
例えば、カーボンファイバー、コークス、活性炭、電極、その他の黒鉛材料など
化学系全般、
例えば、各種樹脂組成物、触媒、石油製品、硝子、シリコーン、薬品、食品等
化学関係の特許出願は、是非、弊所にお任せ下さい。
リュードルフィア特許事務所の弁理士平山は、15ヶ国以上の外国へ
特許出願経験があります。
アメリカ関係
米国、カナダ、ブラジル、メキシコ
ヨーロッパ関係
欧州(EPO)、ロシア
オセアニア関係
オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア
アジア関係
中国、韓国、台湾、モンゴル
インド、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール
商標、意匠も対応可能です。
商標、意匠の出願もリュードルフィア特許事務所へお気軽にご相談下さい。
商標登録出願をご希望の方へ
- 「これから商標を決めようと思っている方々へ!!」
- 「これから商標登録出願をしようと思っている方々へ!!」
- 「特許庁から拒絶理由通知を受け取った方々へ!!」
- 「特許庁から登録査定を受け取った方々へ!!」
の4つの項目に分けて、以下に、ご説明致します。
今、あなたは何についてお困りでしょうか。夫々の項目を見て、是非、解決してみて下さい。
これから商標を決めようと思っている方々へ!!
あなたの営業、事業に、これからずっと使用し続ける商標です。だれもが自分の気に入った商標を選択したいと思うはずです。こんな商標が使用したいとの思い入れを持っている方もいらっしゃるかと思います。商品に使用する商標でしたら、親しみ易く、より売り上げに結びつくネーミングを使用したいと思うでしょうし、役務(サービス)に使用する商標も同じでしょう。
しかし、商標と言うのは、あなたが使用したいからといって、何でも自由に使用したり、登録を受けたりすることができるわけではありません。まず、このことが重要なポイントなのです。
大雑把に言うと、次の商標は選択しても商標登録を受けることは出来ません。
・商品、役務(サービス)の普通名称
・商品、役務(サービス)の慣用商標
・商品の産地、販売地、品質、効能等を表示する商標、役務(サービス)の提供の場所、質、効能、用途等を表示する商標
・ありふれた氏又は名称を表示する商標
・公序良俗に違反する商標
・商品の品質、役務(サービス)の質の誤認を生ずる商標
・既に出願され又は登録された他人の商標と同一又は類似する商標
・その他
です。
これらのことは、商標法第3条第1項各号及び第4条第1項各号に規定されています。
簡単に説明してみます。
まず、「商品、役務(サービス)の普通名称」とは、例えば、商品「りんご」に商標「リンゴ」を付すような場合が挙げられます。商品「チョコレート」に商標「チョコレート」を付す場合も同じです。このような商標が登録できたら、それは登録を受けた人にとってはそれは素晴らしいことだと思います。しかし、他の一般の人々はどのようなことになるのでしょうか。りんごを売るために「リンゴ」と言う文字を使用できなくなってしまうのです。そんなことになったら、それこそ大変です。従って、このような商標については商標登録を受けることができないようになっているわけです。
「商品、役務(サービス)の慣用商標」及び「商品の産地、販売地、品質、効能等を表示する商標、役務(サービス)の提供の場所、質、効能、用途等を表示する商標」についても同様の考え方です。慣用商標と言うのは、ある地方でその商品・役務について慣用的に使用されている商標のことを言います。例えば、よく挙げられている例として、商品「清酒」について商標「正宗」を付する場合がこれに該当します。また、その商品の産地等を表す商標については、例えば、商品「せんべい」に商標「草加」を付する場合が挙げられます。但し、近年、地域団体商標制度が制定され一定の条件を有していれば、商品「せんべい」に商標「草加」のような場合でも登録を受けることができるようになりました。実際、商品「草加地域で製造されたせんべい」に商標「草加せんべい」が登録を認められています。しかし、これはあくまでも商標権者は団体であり、個人ではありません。
「ありふれた氏又は名称を表示する商標」とは、例えば、「佐藤」、「田中」、「中村」等の氏を、商品・役務に付する場合が該当します。
参考までにその実例を挙げてみます。
[例 1]
田中さんは日本料理店を営んでいます。屋号「田中」を使用して、もう既に3年近く営業しています。そこで、この「田中」について商標権を取得したいと考えました。商標登録出願に関してホームページを調べてみました。商標登録出願を代理してくれる特許事務所はたくさん見つかりました。しかし、特許事務所に依頼すると、出願するだけでも安くて数万円、高ければ10万円近く費用がかかることを知りました。そこで、ホームページ等でいろいろ調査してみると商標登録出願程度なら自分一人でも出来そうだと考えました。そこで、出願書類の様式等を自ら調査して商標「田中」を出願しました。特許庁の窓口の人は親切で、方式についてあれやこれやと丁寧に教えてくれて、無事に出願を終了することが出来ました。
しかし、商標登録出願をして6ヶ月程度経過したある日のこと、特許庁からこの商標登録出願に関する一通の知らせが届きました。届いた書類は拒絶理由通知書と言うものでした。内容を読むと、どうも商標「田中」は商標登録を受けることができないと言うことらしいのです。その書類には、この商標は商標法第3条第1項第4号に該当するとありました。慌てて、商標法の条文を調べてみると、そこには「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する商標のみからなる商標は商標登録を受けることが出来ない」旨のことが記載されていました。慌てた田中さんは、何とかならないものかと、ある特許事務所を訪ねました。しかし、既に出願して拒絶理由通知を受けてしまっているので、もう有効な対策はないということでした。
結局、自ら使用していたとしても、このような商標は商標登録を受けることが出来ないのです。まず、出願する前には商標登録の要件を十分検討して、自らが出願しようとしている商標が商標登録を受けることが出来る商標なのか否かを十分確認することが必要です。
それでは、このような「田中」なる商標は絶対に商標登録を受けることは出来ないのでしょうか。商標法第3条第1項第4号を確認すると、商標登録を受けることの出来ない商標は「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する商標のみからなる商標」とあります。ここで、「のみからなる」とあります。従って、他の文字又は図形と結合していれば、「田中」と言う文字であっても商標登録を受けることが出来る可能性があるのです。また、「普通に用いられる方法で表示する商標」とあることから、特別な方法で表示すれば、「田中」と言う文字であっても商標登録を受けることが出来る可能性があるのです。このような結合商標又は特別な態様の商標として、商標登録を受けることが出来ない商標に該当しなければ登録を受けることが出来るのです。出願時に、もう少し勉強しておけば良かったのかもしれません。
「公序良俗に違反する商標」は大体お分かりになることと思います。これには社会公共の利益に反するようなものも含まれます。
「商品の品質、役務(サービス)の質の誤認を生ずる商標」とは、例えば、役務「フランス料理の提供」に商標「北京飯店」を付するような場合が挙げられます。一般の需要者は「北京飯店」と言う商標を見れば、通常、中華料理店と思うはずです。そこで、その需要者が、中華料理を食べようとしてそのお店に入ったら、実はフランス料理店であったというのであればこれはお話になりません。このような事態が生ずることを防止するようになっているわけです。これは簡単な一例ですが、その他にもいろいろと該当する場合がありますので、商標を選ぶ際には十分な注意が必要です。
「既に出願され又は登録された他人の商標と同一又は類似する商標」とは、あなたが選んだ商標が、もう既に出願されていたり、登録されていたりした場合には、登録を受けることができないことを意味しています。同じ商標が二つ以上存在していると、一般需要者は、いずれがどちらの商標だか分からなくなってしまうからです。従って、このような場合には商標登録を受けることはできません。
参考までにその実例を挙げてみます。
[例 2]
Aさんは、もう10年ほど前から「パンジー」と言う名前でパン屋を営んでいます。Aさんは商標登録のことを知ってはいましたが、こんな名称に商標登録なんて取得しても意味がないと自ら判断し、そのままにして営業をしていました。ある日、同業者の会合に出かけていったとき、知り合いのBさんがお店の名前に商標登録を受けたと言うことを話していました。どれくらいの費用がかかるのかと尋ねてみたところ6〜7万円もあれば十分に出願できると言うことです。Aさんもこのところ商売繁盛でこの程度の費用ならどうと言う事はありません。そこで、商標登録出願をしてみようと考え、ある特許事務所に出願の依頼をしました。すると、この「パンジー」と言う商標は別のパン屋さんが既に商標登録を受けているということでした。それも登録を受けたのは、Aさんが使用を開始したずっと後のことでした。既に、同一の商標が登録を受けていると言うことで商標登録を受けることはできないと言うのです。
Aさんとしては、商標登録を受けずに今までずっと使用してきたのですから、今後も同様に使用していけるなら何の問題もありません。しかし、その特許事務所から、次のようなことを言われました。既に登録を受けているそのパン屋さんから、Aさんの「パンジー」と言う商標の使用をやめて欲しいと警告されることがあり得ると言うのです。これにはAさんも大変困りました。しかし、今更、他の名前に変更する気持ちもなく、そのような危険性をのこしたまま使用し続けています。このように他人の先に出願した商標又は登録された商標と同一又は類似の商標は登録を受けることは出来ません。従って、営業を開始するときには、まず、商標登録出願をすることをお勧めいたします。
また、営業開始時に自ら使用する商標を選択して商標登録出願しようとしても、このように他人の先に出願した商標又は登録された商標と同一又は類似の商標は登録を受けることは出来ません。従って、自ら選択した商標がこれら他人の商標と同一又は類似するかを十分に調査しなければなりません。そして、同一又は類似の先の商標が存在したなら、別の商標を選択することが得策と考えます。この調査をしておけば、後にこの理由で商標登録出願が拒絶される可能性は著しく低くなります。
次に、登録を受けることはできるが使用することができない商標について、参考までに例を挙げておきます。
[例 3]
Cさんは、ある商標「ABCDE」を自らの営業に使用していました。それでその商標の登録を受けようと考え、ある特許事務所に商標登録出願を依頼しました。ところが調査してみると、既に同一の商標が登録されていることが分かりました。どうにかしてその商標を使用することが出来ないものかと、その特許事務所に相談しました。すると、その特許事務所から一つの提案がなされました。それは、「A」の文字と図形とを組み合わせて、まず、商標登録を受けるということです。特別な図形と組み合わせれば、図形に識別力が生じますので「A」の文字と図形との組み合わせでも商標登録を受けることが出来るはずです。そして、その結合商標の登録を受けた後に、「A」の文字に次いで、「BCDE」の文字を続けて表示して使用すればよいと言うことです。もちろん、Cさんは法律の詳しいことなど全く知りません。その特許事務所の提案の通りに、商標登録出願をして登録を受け、商標「ABCDE」を使用しています。既に登録を受けている商標「ABCDE」は現在それほど知られているものではありません。従って、Cさんの商標の使用は直ぐには問題になることはないのかもしません。しかし、仮にも登録を受けている商標と同一の商標を平気で使用させるような提案をしてはいけません。このような商標の使用は明らかに登録商標「ABCDE」の侵害になります。
どのような態様で商標登録を受けたとしても、現実の使用の態様が既に登録されている商標と同一又は類似であれば、その商標の使用は出来ません。
これから商標を決めようとしているあなた、後で後悔しないように、これらのことをよく考えて商標を決めて下さい。
商標登録を受けることが出来ない商標について、更に詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。
これから商標登録出願をしようと思っている方々へ!!
使用する商標は既に決まっています。また、その商標を使用する商品又は役務(サービス)も決まっています。そのような方々は、ここでもう一度、その商標が登録を受けることが出来る要件を満たしているか否かを確かめて下さい。
確かめる方法は、上記の「これから商標を決めようと思っている方々へ!!」を参考にして下さい。
特許事務所に商標登録出願の依頼に来られる方々は、殆どの方々が『「ΔΔΔ」と言う商標の登録を受けたいのです。』とおっしゃいます。これに対して、特許事務所では、『それでは、その「ΔΔΔ」と言う商標をどのような商品又は役務(サービス)にご使用になられるおつもりですか。』とお尋ねします。何故かと言いますと、商標と言うのは、商品又は役務(サービス)と一体になっているものなのだからです。同じ「ΔΔΔ」と言う商標であっても、その商標を商品「おもちゃ」に使用するのか、それとも商品「洋服」に使用するのか、それとも役務(サービス)「日本料理の提供」に使用するのかでは、全く別の商標になるからなのです。従って、皆様も、まず、自らが使用する商標は如何なる商品又は役務(サービス)に使用するのかを考え、そして指定商品又は指定役務を決定して下さい。
その商標を如何なる商品又は役務(サービス)に使用するかを決定した上で、それを商標登録出願の願書に記載するのです。その際、願書には「指定商品又は指定役務並びに商品又は役務の区分」と言う欄があります。そのうち、指定商品(指定役務)の欄には、自らの商標を使用する商品又は役務(サービス)を記載します。区分の欄には、その商品又は役務(サービス)が第何類に属するかを記載します。
その商品又は役務(サービス)が第何類に属するかは、商標法施行規則の別表を見て、まず、その商品又は役務(サービス)を見つけます。次いで、その商品又は役務(サービス)が第何類に属するのかを、その表から調べればよいのです。
商標登録出願に経験豊富な弁理士であれば、お客様からご依頼のあった商標と指定商品又は指定役務を一目見れば、即座にその商標が登録を受けるのに適しているか否かを判断することが出来ます。しかし、このような弁理士でも、その商標が、他人の先に出願した商標又は登録された商標と同一又は類似の商標であるか否かについては、調査をしてみなければ判断することは出来ません。
従って、特許事務所では、商標の調査をするか否かをまずお客様に尋ねると思います。調査を実施すれば、その商標が、他人の先に出願した商標又は登録された商標と同一又は類似の商標であるか否かをある程度の確かさで知ることが出来るからです。また、その調査にはそれ相応の時間を要しますので、いくらかの費用も必要となるからです。
従来は、既に出願された商標又は登録された商標に関するデータは特許庁においてデータベース化されておらず、この調査には民間のデータベースを使用する必要がありかなりの費用を要しました。しかし、近年、特許庁の努力によりこれらの商標がデータベース化されました。また、古くに登録された商標に関しましても書き換え制度の適用により殆どのものが現在、データベース化されています。従って、特許庁のデータベースはかなり信頼性の高いものですので、このデータベースを調査すればほぼ満足のいく結果が得られると考えてよいでしょう。この特許庁のデータベースには誰でもアクセスすることが出来ますので、皆様もこれをご利用になられるとよいでしょう。
このデータベースを調査して、自ら使用する商標と同一又は類似する他人の先に出願した商標又は登録された商標が存在する場合には、自ら使用しようとしている商標をそのまま出願しても商標登録を受けることはできません。従って、自ら使用する商標を変更する必要があります。そのまま出願しても登録されないのですから仕方ありません。そして、再度、決定した商標で同一の作業をします。同一又は類似する他人の先に出願した商標又は登録された商標が存在しなくなるまで続けます。
しかし、自ら使用しようとしている商標と同一又は類似する他人の先に出願した商標又は登録された商標が存在する場合であっても、どうしてもその商標を使用したいと言う方もいらっしゃるかもしれません。そのよう方は特許事務所に相談するとよいでしょう。使用できる可能性はゼロではありませんので、何か方法があるかもしれません。しかし、それに伴うリスクと費用は覚悟しなければなりません。
以上のようにして、出願する商標が決まり、かつ指定商品又は役務及びその区分が決まりました。次に、それらを所定の様式の願書に記載します。願書の記載方法を詳しく知りたい方は下記を参照して下さい。
願書が完成したなら、これを特許庁の窓口に持参するか又は郵送すれば完了です。郵送する際には必ず書留か簡易書留で送付して下さい。そして、願書の控えを必ず作成しておいて下さい。特許庁の窓口に持参する場合にも、願書の控えを必ず作成し、窓口にてその控えに受領印を押してもらっておいて下さい。出願後しばらくして出願番号通知が特許庁から届くはずです。それらの書類は大切に保管しておいて下さい。
特許庁から拒絶理由通知を受け取った方々へ!!
上記のようにして商標登録出願をしました。しかし、不幸にして特許庁から拒絶理由通知を受けてしまった方は、どのようにして対処すれば良いのでしょうか。
結論から言いますと、拒絶理由通知に対する対応は非常に専門的でありますので、特許事務所に依頼するのが得策と考えます。素人が対応すると、本来、商標登録を受けることができる商標でも、登録を受けることができなくなってしまう場合が多々あります。自ら商標登録出願をして、拒絶理由通知を受け取った場合は、そもそも自ら商標登録出願をしたことに間違いがあったのです。費用の節約を第一義的に考えているなら、思い切ってその商標について商標登録を受けることを諦めてしまうのも一法です。
特許庁から登録査定を受け取った方々へ!!
上記のようにして自ら商標登録出願し、幸運にも、特許庁から商標登録査定の通知を受け取った方は、指定された期間内に登録料を支払わなければなりません。その期間は、商標登録査定の通知の送達日から、通常、30日以内です。登録料は商品又は役務の区分の数によって決まります。通常は10年間分を支払うことになりますが、10年間も使用する意思がないことが登録料を支払う時点で明らかである等の場合には5年間分を支払う分納方式もあります。
登録料を納付する際には、所定の様式がありますので、これに必要事項を記入したうえで、商標登録出願と同様に特許庁の窓口に提出するか、又は郵送して下さい。控えを取っておいて保存しておくことは上記と同様です。後日、領収書と商標登録証が送られてきます。
登録料を納付すると商標権が発生します。商標権は商標を使用している限り半永久的に存続させることができます。しかし、それには登録料を払い続ける必要があります。10年間分の登録料を支払った方は、10年後の所定の期間に更新登録の手続きをして更新登録料を支払う必要があります。もちろん、その時点で更新登録料を支払わなければその商標権は消滅します。従って、商標権の注意深い管理が必要となります。